河北病院の医療安全管理指針

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医療安全管理指針

基本理念

医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。

われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。さらに、日常診察の過程に幾つかのチェックポイントを設けるなど、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。

本指針はこのような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。当院においては病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取組みを要請する。

組織および体制

当院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき当院に以下の組織等を設置する。

  1. 医療安全管理委員会
  2. 医療安全管理委員
  3. 医療事故調査委員会
  4. 医療安全に係る安全確保を目的とした報告
  5. 医療に係る安全管理のための研修

医療安全管理に関する基本方針

  1. 医療安全管理に関する基本的な考え方
    患者にとって安全性の高い、質の良い医療を提供していくためには、医療人としての職業倫理観をもつこと、及び患者との信頼関係を構築することが必要である。
    当院は、人間は誤りを犯すということを前提とし、個人レベルでの事故防止にとどまらず、組織的に事故防止に取り組むものである。
  2. 医療安全管理委員会、その他医療機関内の組織に関する基本的事項
    当院の医療安全管理に関する基本的な考え方に則って安全管理体制を以下のとおりとする。
    1. 医療安全管理委員会
      医療事故防止に努めるとともに事故発生時に対応を迅速かつ正確に行う等、医療安全全般にについて組織横断的に活動する。
      病院長直属の組織とする。
      当院の医療事故報告制度に則って収集されたインシデントレポートを各部会で原因分析し、事故防止対策を立てる。
    2. 医療安全管理委員
      各看護単位、コメディカル、事務所等各部門部署に配置する。
      各部門部署のインシデント・アクシデントレポートの原因分析、事故防止対策を検討し再発防止に努める。また、所属職員の教育・監督を行う。
    3. 医療事故調査委員会
      医療過誤、あるいはその疑いのある医療事故が発生した場合、医療安全管理委員会依頼に応じ事故の原因、医療過誤の有無を調査し、再発防止を検討する。
  3. 医療安全管理のための従業者に対する研修に関する基本的事項
    医療安全管理のための基本的事項の周知徹底を図るため院内職員研修を定期的に開催する。
    医療事故情報を共有するために情報誌により注意を喚起する。
  4. 医療安全管理における改善方策に関する基本方針
    職員の医療安全に関する意識を高める。
    医療事故はシステムの欠陥から起こるものとの観点から事故防止策を立てる。
    医療事故防止マニュアルを常に整備する。
    マニュアルを見直し改定する。改定策を職員に周知徹底する。
    医療安全管理委員による院内巡回を行う。
    業務の標準化を推進する。
  5. 医療事故等発生時の対応に関する基本方針
    患者に何らかの事故等が発生した場合には、医師。看護師等の連携の下に誠心誠意必要な処置をおこない救命・治療に全力を注ぐとともに、医療過誤が疑われる場合は上司を通じ速やかに医療安全管理委員会に報告する。
  6. 医療安全管理指針に閲覧に関する基本方針
    本指針はホームページに掲載し、一般に開示する。また、患者等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
  7. 患者からの相談への対応に関する基本的方針
    病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、
    誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。
  8. その他医療安全の推進の為に必要な基本方針
    安全管理体制の点検、見直しを行い、情報の共有化を図りながら医療の安全性の向上に努める。

この指針は医療安全管理委員会で平成16年9月16日作成される。

附  則
この指針は、平成19年 4月 6日から実施する。
この指針は、平成20年 4月 1日から実施する。
この指針は、平成22年 4月 2日から実施する。
この指針は、平成23年 4月 1日から実施する。
この指針は、平成28年 6月 1日から実施する。

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