1−1 基本理念
医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。
われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。さらに、日常診察の過程に幾つかのチェックポイントを設けるなど、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。
本指針はこのような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。当院においては病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取組みを要請する。
1−2 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 医療事故 | |
診療の過程において患者に発生した望ましくない事象 医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む |
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(2) 当院 | |
医療法人 河北会 河北病院 | |
(3) 職員 | |
当院に勤務する医師、看護師、看護補助者、理学療法士、事務職員等あらゆる職種を含む | |
(4) リスクマネジメント | |
ヒューマンファクター防止の為、院内教育及び事故防止委員会等の設置やインシデント・アクシデントレポート制度等の医療事故防止システムの構築を通して医療事故を未然に防護、医療の質を保証することをいう。 | |
(5) 医療過誤 | |
医療従事者が医療の遂行において、医療的準則(医療水準)に造反して患者に被害を発生させた行為をいう。 | |
(6) エラー | |
行為者自身が意図したものでない場合、規則に照らして望ましくない場合第三者からみて望ましくない場合および客観的水準を満足しない場合などにその行為を「エラー」という。 | |
(7) インシデント | |
・患者に間違った事が実施される前に気付いた、仮に実施されたとすれば何らかの被害が予測される場合 ・患者に間違った事が実施されたが変化がなかった、また治療の必要がなかった場合 ・簡単な処置や治療を要した場合 |
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(8) アクシデント(有害事象) | |
・医療事故により濃厚な処置や治療を要した場合 ・永続的障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う場合 ・医療事故が死因となった場合 |
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(9) 医療紛争 | |
医療行為あるいは医療関連サービスにおいて、患者(家族)より医療関係者にクレームがついた状態である。 |
1−3 組織および体制
当院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき当院に以下の組織等を設置する。
(1) 医療安全管理委員会
(2) 医療安全管理委員
(3) 医療事故調査委員会
(4) 医療安全に係る安全確保を目的とした報告
(5) 医療に係る安全管理のための研修
1−4 医療安全管理に関する基本方針
1 医療安全管理に関する基本的な考え方 | |||
患者にとって安全性の高い、質の良い医療を提供していくためには、医療人としての職業倫理観をもつこと、及び患者との信頼関係を構築することが必要である。 当院は、人間は誤りを犯すということを前提とし、個人レベルでの事故防止にとどまらず、組織的に事故防止に取り組むものである。 | |||
2 医療安全管理委員会、その他医療機関内の組織に関する基本的事項 | |||
当院の医療安全管理に関する基本的な考え方に則って安全管理体制を以下のとおりとする。 | |||
(1) 医療安全管理委員会 | |||
医療事故防止に努めるとともに事故発生時に対応を迅速かつ正確に行う等、医療安全全般について組織横断的に活動する。 病院長直属の組織とする。 当院の医療事故報告制度に則って収集されたインシデントレポートを各部会で原因分析し、事故防止対策を立てる。 |
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(2) 医療安全管理委員 | |||
医師、各看護単位、コメディカル、事務所等各部門部署に配置する。 各部門部署のインシデント・アクシデントレポートの原因分析、事故防止対策を検討し再発防止に努める。また、所属職員の教育・監督を行う。 |
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(3) 医療事故調査委員会 | |||
医療過誤、あるいはその疑いのある医療事故が発生した場合、医療安全管理委員会依頼に応じ事故の原因、医療過誤の有無を調査し、再発防止を検討する。 | |||
3 医療安全管理のための従業者に対する研修に関する基本的事項 | |||
医療安全管理のための基本的事項の周知徹底を図るため院内職員研修を定期的に開催する。 |
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4 事故報告等の医療安全の確保を目的とした改善方策に関する基本方針 | |||
職員の医療安全に関する意識を高める。 医療事故はシステムの欠陥から起こるものとの観点から事故防止策を立てる。 医療事故防止マニュアルを常に整備する。 マニュアルを見直し改定する。改定策を職員に周知徹底する。 医療安全管理委員による院内巡回を行う。 業務の標準化を推進する。 |
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5 医療事故等発生時の対応に関する基本方針 | |||
患者に何らかの事故等が発生した場合には、医師、看護師等の連携の下に誠心誠意必要な処置をおこない救命・治療に全力を注ぐとともに、医療過誤が疑われる場合は上司を通じ速やかに医療安全管理委員会に報告する。 | |||
(1) 報告すべき事項 |
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全ての職員は次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合は、速やかに報告する。 | |||
@医療事故 医療者の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合は、発生後直ちに部署責任者に報告する。責任者から直に医療安全推進者へ報告、医療安全推進者は院長に報告する。 | |||
・アクシデントレベル3b以上 | |||
A医療事故に至らなかったが、発見、対応が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例や、危険と思われる状況は適宜、所属長に報告後所属長から医療安全推進者に報告する。 | |||
(2) 報告の手順 | |||
@報告は原則としてインシデントレポート、事故報告書で行う。但し、緊急を要する場合はひとまず口頭で報告し、患者の救命処置を優先し、遅滞なく書面による報告を行う。 | |||
A報告は、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿類に基づき作成する。 | |||
B自発的報告がなされるよう部署責任者は報告者名を省略して報告する事ができる。 | |||
6 医療安全管理指針に閲覧に関する基本方針 | |||
本指針はホームページに掲載し、一般に開示する。また、患者等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。 | |||
7 患者からの相談への対応に関する基本的方針 | |||
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応する。担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。 | |||
8 その他医療安全の推進のために必要な基本方針 | |||
医療安全管理体制の点検見直しを行い、情報の共有化を図りながら医療の安全性の向上に努める。 |
1−5 医療安全管理の為の基本事項
(1) 医療従事者は常に「危機意識」を持ち、業務にあたる。
(2) 患者最優先の医療を徹底する。
(3) 医療行為においては、確認・再確認等を徹底する。
(4) 円滑なコミュニケーションとインフォームド・コンセント
に配慮する。
(5) 記録は正確かつ丁寧に記載し、チェックを行う。
(6) 情報の共有化を図る。
(7) 医療機関全体で、医療事故防止への組織的・系統的な管理体制を
構築する。 (リスクマネージャーの配置)
(8) 自己の健康管理と職場のチームワークを図る。
(9) 医療事故防止のための教育・研修システムを整える。
(10)院長自らが率先して医療事故防止に対する意識改革を行う。
この指針は医療安全委員会で平成16年9月16日作成される。
附 則
この指針は、平成19年 4月 6日から実施する。
この指針は、平成20年 4月 1日から実施する。
この指針は、平成22年 4月 2日から実施する。
この指針は、平成23年 4月 1日から実施する。
この指針は、令和 5年 4月 1日から実施する。